○湧別町奨学金奨学生の選定基準
平成21年10月5日
教育委員会訓令第6号
湧別町奨学金貸付条例(平成21年条例第90号)第2条の奨学生については、次の基準を基に選定するものとする。
(1) 健康について
健康診断書等により、修学に十分耐え得るものと認められること。
(2) 学業優秀について
学業優秀の判断については、学校からの成績証明書の評定平均値が5段階評定で3.0以上であること。
(3) 人物について(性行善良)
性行善良で将来、良識のある社会人として活動できる見込みであること。また、人物については、学校長の推薦書等を参照して総合的に判断する。
(4) 学資の支弁が困難な者(家計)について
本人の父・母又はこれに代わって家計を支えている者のうち、所得金額の多い人1人(主たる家計支持者)の貸与額算定基準額(独立行政法人日本学生支援機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)により算出した額)が、業務方法書の別表第1省令第21条第2項第2号の収入基準額以下であること。ただし、家計急変の事態もあり得るので一概に所得だけで判定せず、家庭の事情等も十分参酌して決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の湧別町奨学金奨学生の選定基準(平成14年湧別町教育委員会基準第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日教委訓令第7号)
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日教委訓令第2号)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。