○湧別町奨学金貸付条例施行規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町奨学金貸付条例(平成21年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書
(2) 学業成績証明書
(3) 学校長の推薦書
(4) 合格通知書の写し又は在学証明書
(5) 所得証明書(世帯の中で、主に家計を支えている者の前年分源泉徴収票又は確定申告書の写し)
(6) その他必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要な書類の提出を随時に求めることができる。
(奨学生の選定及び決定)
第3条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選定は、毎年4月30日までに行うものとする。ただし、追加選定は、この限りでない。
2 教育委員会は、別に定める奨学生の選定基準に基づき審査を行い、奨学生及び奨学金額を決定する。
(誓約書)
第5条 奨学生として決定通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の貸付け)
第6条 奨学金は、毎年前期は5月、後期は10月にそれぞれ貸付決定額の2分の1を奨学金貸付請求書(様式第5号)により、本人又は父母等に貸付けする。
(保証人)
第8条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 保証人が欠けたとき又は適格性を失ったときは、保証人変更届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。
3 保証人は、奨学金の償還について奨学生及び父母等と連帯債務を負うものとする。
(父母等)
第10条 条例第10条第5号に規定する父母等が町の住民でなくなったときとは、父母等が町から転出したときをいう。
(奨学金の償還)
第11条 償還金は、納入通知書により指定の期日までに納付するものとする。
2 条例第14条第2項第3号の規定による償還免除の申請書に添付する申立書は、就業期間証明書(様式第12号)によるものとする。
(奨学金の償還猶予及び償還免除の決定)
第14条 教育委員会は、奨学金償還猶予(免除)申請書を提出のあった日から10日以内に審査し、受理又は不受理を決定したときは、奨学金償還猶予(免除)決定(不決定)通知書(様式第13号)により通知しなければならない。
(奨学生原簿)
第15条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために奨学生原簿(様式第14号)を備え付けなければならない。
(届出)
第16条 条例第15条第1項の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年4月1日までに教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和45年上湧別町規則第4号)又は湧別町奨学金貸付条例施行規則(平成15年湧別町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に貸付けられる奨学金に適用する。
附則(平成29年4月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月7日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。