○湧別町要保護及び準要保護児童生徒認定基準

平成21年10月5日

教育委員会訓令第5号

1 目的

この基準は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の定めるところにより、経済的理由で就学が困難と認められる児童及び生徒について、必要な援助を行い義務教育の機会均等を図ることを目的とする。

2 認定対象者

本町に住所を有し、湧別町立の小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒又は就学予定者の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮している者

3 認定要件

(1) 要保護児童生徒

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の世帯

(2) 準要保護児童生徒

当該年度又はその前年度の収入額が、生活保護法第8条第1項の基準により算定した需要額の1.3倍(以下「収入基準額」という。)未満で、次に掲げるアからウまでの項目に該当する世帯(エに該当する世帯を除く。)

ア 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止及び廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく町民税の非課税及び減免

(ウ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免

(エ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(オ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

(カ) 公共職業安定所に日雇労働者の登録をしている。

(キ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている。

イ ア以外の者で生活状態が悪く、民生委員の世帯票等により把握されているもの

ウ 湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者

エ 除外事項

(ア) 世帯の生業で必要とする車両以外に自家用車を複数所有している世帯

(イ) 当該年度に不動産を取得する世帯

4 認定方法

認定要件に該当する世帯で保護者から申出のあったもの及び学校長が援助の必要があると認めたものについて、年度ごとに教育委員会が認定する。

認定に当たり必要がある場合は、民生委員等の意見を求めるものとする。

5 認定の取消し

認定した世帯の経済状態が向上し明らかに困窮世帯でなくなったとき、又は虚偽の申告により認定を受けたことが判明したときは、教育委員会は認定を取り消す。

6 認定申請

(1) 準要保護児童生徒の認定を受けようとする者は、就学援助費受給申込書(様式第1号)に関係書類を添付し、当該児童生徒の在学する学校長へ提出するものとする。

(2) 就学援助受給申込書に添付する書類は、次のとおりとする。

ア 要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)

イ 世帯収入等申告書(様式第3号)

ウ 公的機関が発行する所得証明書又は源泉徴収票の写し

エ 収入調査に町税情報等の照会を承諾する場合の同意書(様式第4号)

(3) 学校長は、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)を作成し意見を付して、教育委員会へ提出するものとする。

(施行期日)

1 この基準は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日の前日までに、合併前の要保護及び準要保護児童生徒認定基準(平成元年4月1日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この基準の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月13日教委訓令第4号)

この基準は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年9月21日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日教委訓令第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日教委訓令第7号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年11月18日教委訓令第7号)

この基準は、令和4年12月1日から施行する。

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湧別町要保護及び準要保護児童生徒認定基準

平成21年10月5日 教育委員会訓令第5号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会訓令第5号
平成26年6月13日 教育委員会訓令第4号
平成29年9月21日 教育委員会訓令第4号
平成30年2月22日 教育委員会訓令第1号
令和3年9月7日 教育委員会訓令第7号
令和4年11月18日 教育委員会訓令第7号