○湧別町公立学校修学旅行実施に関する規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町公立学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の実施について、その基準を決めることを目的とする。

(計画及び実施)

第2条 旅行は、教育課程の一環として実施するものであり、当該学校長(以下「学校長」という。)は、その計画及び実施に当たって綿密、周到な計画と充分な指導の下に、事故の皆無を期し、全学年を通じ、系統的にその教育効果を高めるようにしなければならない。

(実施回数)

第3条 宿泊を要する旅行は、小学校及び義務教育学校前期課程(以下「小学校」という。)、中学校及び義務教育学校後期課程(以下「中学校」という。)とも在学中1回とし、最終学年に実施する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(旅行日数)

第4条 旅行日数は、学校を出発してから帰着(原則金曜日とする。)するまでの日数とし、次のとおりとする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 3泊4日以内

(旅行実施の時期)

第5条 旅行実施の時期については、校内行事、気候状況、旅行地の自然的及び社会的条件等を充分考慮し、一般旅客の旅行シーズンを避けるように努めなければならない。

(旅行経費)

第6条 旅行に要する経費は、次によるものとする。ただし、鉄道並びに移動及び連絡のためのバスの運賃及び料金は、この限りでない。

(1) 小学校 1万5,000円以内

(2) 中学校 5万円以内

(旅行箇所の精選)

第7条 学校長は、学校の特性を生かし、教育課程に示された各領域の学習に直接役立つとともに、教育的に価値の高い旅行地を重点的に精選するものとする。

2 前項の規定による精選に当たって児童生徒の交通安全対策、健康管理、環境、食品衛生等に充分考慮をしなければならない。

(旅行範囲)

第8条 旅行範囲は、小学校、中学校の間において連絡を密にして教育的考慮の下一貫した計画を立て旅行地の重複を避けるようにしなければならない。

(児童生徒の参加率)

第9条 旅行の実施に当たっては、実施学年在籍者(休学及び長欠を除く。)の8割以上の参加を必要とする。

(車船泊の禁止)

第10条 旅行中は、車船泊による宿泊をしてはならない。

(旅行実施の決定)

第11条 旅行実施の決定について学校長は、旅行地、日程、経費及び時期について児童生徒の希望、保護者の意見等をよく参酌の上決定しなければならない。

(引率教職員の配置)

第12条 引率教職員の配置は、参加児童生徒30人ごとに1人以上を配置し、女子が参加する旅行の場合は、女子の教職員を含めるよう努めなければならない。

(引率教職員の責務)

第13条 引率の教職員は、旅行目的を達成させるため特に次の事項について留意しなければならない。

(1) 旅行は、あくまでも授業の延長であり、この機会に校内指導の補足並びに各教科の総合的な研究及び指導を行うとともに、共同生活及び集団生活のあり方並びに社会訓練の指導を行うものであること。

(2) 旅行中の児童生徒の行動、秩序、整頓、衛生等に注意し、事故防止に万全を期すること。

(3) 交通機関の利用については、完全を旨とし、車船の乗降の行動に注意するとともに、乗車船の場合の人員の掌握に努め、定員を守り車船中における危険な行動をしないよう注意すること。

(4) 遊覧船、ボート等の利用はできるだけ避け、実施する場合は、安全に配慮した措置を講じ、事故防止に万全を期すこと。

(宿泊室)

第14条 宿泊室は、男女別に設けなければならない。

(不参加者の指導)

第15条 不参加の児童生徒の指導については、事前に学習計画を立て、規律ある学習活動を実施させなければならない。

(旅行の届出)

第16条 旅行を実施しようとするときは、学校長は実施予定30日前までに様式第1号によって旅行計画書を教育長に提出しなければならない。

(旅行の報告)

第17条 旅行実施後は、14日以内に様式第2号によって旅行実施報告書を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学校長が別に定める。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町公立学校修学旅行実施に関する規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第15号

(令和3年10月1日施行)