○湧別町学校公務補服務規程
平成21年10月5日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立学校に勤務する公務補の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 町立学校に勤務する公務補の服務については、別に法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務)
第3条 公務補は、校務の円滑な遂行のため職員と緊密な連けいの下に勤務するとともに、校長の職務上命令に忠実に従わなければならない。
第4条 公務補は、児童生徒の幸福な生活環境を整備するため常に努めなければならない。
第5条 公務補は、所定の仕事に従事するとともに職員が依頼する校務に協力しなければならない。
第6条 文書の発送その他校務に必要があるときは、校長の指示により外勤に就くものとする。
第7条 職員の出勤前及び退勤後において非常変災が発生したときは、応急の措置をするとともに校長(校長不在のときは、教頭又は校長の指定する職員)に急報するものとする。
第8条 校舎内を定時に巡視し、異状の有無を点検の上その結果を学校日誌に記載するとともに、異状のある場合は校長又は校長の指定する職員に連絡する。
第9条 私用で学校を離れるときは、校長の許可を受けなければならない。
(校舎の管理)
第10条 職員の出勤前及び退勤後において定められた施設箇所の確認を行う。
第11条 常に校舎内外の清掃及び整頓に留意するとともに、校舎の保全に細心の注意を払わなくてはならない。
第12条 保管物品及び諸器具は、慎重に取り扱うとともに異状の有無を確認する。
第13条 光熱水費及び消耗品の節約に配慮しなければならない。
第14条 校長及び担当職員の指示により適宜校舎等の小破修繕に当たるものとする。
(暖房機の取扱い)
第15条 暖房を入れるときは、機器を点検してから行わなければならない。
第16条 暖房は、その室内が使用時の際適温となるよう行わなければならない。
第17条 暖房機器に破損腐朽を発見したときは、直ちに校長及び担当職員に報告し、その補修取換えを行わなければならない。
第18条 燃料タンクの検量を行う。
(雑則)
第19条 冬期間においては、飲用その他の水道施設の凍結を防ぐため充分配慮しなければならない。
第20条 除雪の際は、玄関前及び必要な箇所の除雪を行う。
第21条 国民の祝日及び学校の祝日には、国旗を掲揚する。
第22条 公務補の勤務時間の割り振り及びこの規程に規定する以外の細則については、学校長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年10月5日から施行する。