○湧別町学校評議員設置要綱
平成21年10月5日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、校長の権限と責任の範囲において、保護者、地域住民等の意見を幅広く聴き、地域及び社会に開かれた学校づくりを推進し、特色ある教育活動を推進するために、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第7条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、学校及び地域と家庭の連携並びに学校運営に関して、意見を述べるものとする。
(推薦)
第3条 校長は、評議員の設置については、学校及び地域の実情に応じ、有識者、保護者及び地域住民から人選し、評議員の候補者として学校評議員推薦書(様式第1号)により湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
(委嘱)
第4条 評議員は、前条の規定により、校長から推薦された者について、教育委員会が委嘱する。ただし、評議員は、町内小学校、中学校及び義務教育学校の評議員を兼ねることができない。
(人数)
第5条 評議員の人数は、5人以内とする。
(任期)
第6条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合には、校長の具申を受けて、その委嘱を解くことができる。
3 評議員の再委嘱は、妨げないものとする。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(運営)
第8条 校長は、評議員に対し、学校運営方針、活動状況、学校が抱える課題等について十分説明するものとする。ただし、個人情報保護については、十分な配慮を行うものとする。
2 校長は、学校運営に関し、評議員一人ひとりから意見を聴くほか、評議員が一堂に会して意見が述べられるよう、運営上の工夫を講じるものとする。
(記録)
第9条 校長は、評議員に意見を求めた場合は、意見聴取記録簿(様式第2号)により整理する。
(報酬)
第10条 評議員の報酬は、無報酬とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。