○湧別町学校評議員設置要綱

平成21年10月5日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、校長の権限と責任の範囲において、保護者、地域住民等の意見を幅広く聴き、地域及び社会に開かれた学校づくりを推進し、特色ある教育活動を推進するために、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第7条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、学校及び地域と家庭の連携並びに学校運営に関して、意見を述べるものとする。

(推薦)

第3条 校長は、評議員の設置については、学校及び地域の実情に応じ、有識者、保護者及び地域住民から人選し、評議員の候補者として学校評議員推薦書(様式第1号)により湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。

(委嘱)

第4条 評議員は、前条の規定により、校長から推薦された者について、教育委員会が委嘱する。ただし、評議員は、町内小学校、中学校及び義務教育学校の評議員を兼ねることができない。

(人数)

第5条 評議員の人数は、5人以内とする。

(任期)

第6条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合には、校長の具申を受けて、その委嘱を解くことができる。

3 評議員の再委嘱は、妨げないものとする。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。

(運営)

第8条 校長は、評議員に対し、学校運営方針、活動状況、学校が抱える課題等について十分説明するものとする。ただし、個人情報保護については、十分な配慮を行うものとする。

2 校長は、学校運営に関し、評議員一人ひとりから意見を聴くほか、評議員が一堂に会して意見が述べられるよう、運営上の工夫を講じるものとする。

(記録)

第9条 校長は、評議員に意見を求めた場合は、意見聴取記録簿(様式第2号)により整理する。

(報酬)

第10条 評議員の報酬は、無報酬とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町学校評議員設置要綱

平成21年10月5日 教育委員会告示第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会告示第1号
平成29年9月21日 教育委員会告示第21号
令和3年9月7日 教育委員会告示第16号