○湧別町公立学校施設の利用に関する規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第51条の規定に基づき、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の施設を、学校管理運営上支障を与えない限度において使用させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、校舎、屋内運動場及び屋外運動場をいう。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、その使用目的が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該学校の管理運営上支障を与えないと認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。

(1) 社会教育活動の推進に寄与すると認められる使用

(2) 社会福祉の推進及び公共の利益を目的とした使用

(3) その他教育委員会が公益上必要と認める使用

(使用の禁止)

第4条 教育委員会は、前条各号の規定に適合する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可することができない。

(1) 特定の政党及び政治的団体又はその構成員のために使用するとき。

(2) 学校教育に支障があると認められる使用

(3) 学校施設を損傷すると認められる使用

(4) 公共の福祉を害すると認められる使用

(5) 専ら私的営利を目的とし、又はそのおそれのある使用

(6) 特定の宗教団体の催しに使用するとき。

(7) その他学校において支障あると認められる使用

(許可申請書)

第5条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書を当該学校長を経由して、使用希望日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと当該学校長が認めた場合は、この限りでない。

(使用許可書)

第6条 教育委員会は、前条の規定による学校施設使用許可申請書を受理したときは内容を審査し、その使用が適当と認めたときは、申請者に対し学校施設使用許可書を交付する。

(禁止行為)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、公益に害すると認められる行為

(2) 当該学校の用途又は目的を妨げると認められる行為

(3) 当該学校施設を損傷するおそれのある行為

(4) 学校の管理運営上学校長及び教育委員会がその都度禁止することを必要と認める行為

(使用許可の取消し及び停止)

第8条 教育委員会は、学校施設の使用を許可した後であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したと認めたとき。

(2) 使用者が他にその権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 学校運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

2 使用者が前項の規定により使用許可を取り消され、又は停止されたことにより損害を被ることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、学校施設の使用を終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに清掃整頓し、特別の設備をなし、又は変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、使用期間中に当該学校施設又は設備品を破損し、又は紛失したときは、教育委員会の指示する対価又は現品を弁償しなければならない。ただし、不可抗力によるものは、その限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公立学校施設の利用に関する規則(昭和37年上湧別町教育委員会規則第1号)又は湧別町公立学校施設の利用に関する規則(平成21年湧別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湧別町公立学校施設の利用に関する規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第12号

(平成21年10月5日施行)