○湧別町立学校教職員の公用車使用に関する要綱

平成21年10月5日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 湧別町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車(以下「公用車」という。)を町立学校の教職員(以下「教職員」という。)に使用させる場合は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「運転者」とは、次条に定める資格を有する教職員をいう。

2 この要綱において「使用責任者」とは、教育総務課長をいう。

3 この要綱において「使用管理者」とは、湧別町車両管理規程(平成21年訓令第6号)第4条第2項に定める車両管理者をいう。

(運転者の資格)

第3条 運転者の資格は、自動車運転免許取得後2年以上の運転経験を有し、かつ、過去2年以内に免許停止等の行政処分を受けていない者でなければならない。

(運転者の義務等)

第4条 学校長は、運転者が公用車の使用をしようとするときは、公用車使用申請書(別記様式)を使用責任者(以下「責任者」という。)に提出し、使用承認を得なければならない。

2 運転者は、公用車を運転するときは関係諸法令の定めに従うほか、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

3 運転者は、免許停止等の行政処分を受けたときは、遅滞なく学校長を通じ責任者に報告するものとする。

(使用できる用務)

第5条 公用車を使用できる用務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校の授業、諸会議及び諸行事

(2) 事務連絡又は物品の運搬

(3) その他教育長が特に必要があると認めたとき

(運転者の責務)

第6条 運転者は、運行前に公用車の各部点検(燃料、ウォッシャー液、オイル等)を実施しなければならない。

2 運転者は、公用車の使用に際しては、適切な運行計画を立て、安全運転を第一に心がけなければならない。

3 運転者は、公用車の使用中に異常を認めたときは、遅滞なく使用管理者(以下「管理者」という。)に報告し、指示を受けるものとする。

4 運転者は、公用車を使用した後は、各部を点検の上、車体及び車内の清掃を十分に行い、所定の場所に格納するとともに、公用車使用簿に所要事項を記入の上、管理者に提出しなければならない。

(事故発生時の措置)

第7条 運転者は、自動車事故により損害を与え、又は受けた場合は、直ちに関係諸法令による措置を採るとともに、学校長に報告しなければならない。

2 学校長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに責任者及び管理者に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(平成24年2月22日教委訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日教委訓令第7号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

画像

湧別町立学校教職員の公用車使用に関する要綱

平成21年10月5日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会訓令第3号
平成24年2月22日 教育委員会訓令第6号
令和3年9月7日 教育委員会訓令第7号