○湧別町招致外国青年任用規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)
第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第16条)
第6章 服務(第17条―第27条)
第7章 懲戒等(第28条―第32条)
第8章 公務災害補償等(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、財団法人自治体国際化協会が実施する語学指導等を行う外国青年招致事業により、町において語学指導等を行う外国青年、及び町が独自に招致する外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、小・中・義務教育学校・高等学校等に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長(教育長)
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として湧別町教育委員会、小・中・義務教育学校・高等学校等において所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校、義務教育学校後期課程及び高等学校における外国語科の授業等の補助
(2) 小学校及び義務教育学校前期課程における外国語科の授業等の補助並びに外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修への補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 参加者の任期は、任用の日から当該年度3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度4月1日から任用の日から1年となる日まで(以下「後半任期」という。)とする。
2 前項の任期満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、財団法人自治体国際化協会が実施する外国青年招致事業による外国語指導助手については、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、次表のとおりとする。ただし、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬から参加者が負担する。
任用からの年数 | 報酬月額 |
1年目 | 28万円 |
2年目 | 30万円 |
3年目 | 32万5千円 |
4年目 | 33万円 |
5年目 | |
6年目 | 33万5千円 |
7年目 | |
8年目 | 34万円 |
9年目 | |
10年目 | 34万5千円 |
11年目 | |
12年目以降 | 35万円 |
2 報酬には、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)第17条の規定による住居手当を加算するものとする。
3 報酬の支給日は、毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日とする。
4 前項の場合において、参加者の勤務が月の中途から開始し、月の中途で終了したとき、又は月の中途に報酬の月額が変更になるときは、当該月に係る報酬の額は日割計算により算出する。
5 報酬の日割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じた額を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じた額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。ただし、月の中途に報酬の月額が変更になるときは、報酬の月額を当該月の現日数から当該月の土曜日及び日曜日の日数を差し引いた日数で除して得た額を1日当たりの額とする。
6 期末手当、勤勉手当、退職手当等の諸手当は、支給しない。ただし、中学校修了前の児童を養育する参加者には、児童手当法(昭和46年法律第73号)に定める児童手当を支給する。
(報酬の減額)
第7条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項により計算した1時間当たりの額を報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 参加者が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の前半任期及び後半任期の両方を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過するまでに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
4 帰国費用は、勤務地から日本国内の国際空港まで及び当該空港から来日時の指定された国際空港までの航空券又は相当分の金額とする。
第9条 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までにおいて毎日午前8時15分から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後零時45分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月30日から翌年1月4日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 参加者は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める任期中に分割し、又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、任用時に10日間を付与され、残りは任用時から6箇月を経過した後に付与される。
3 参加者が第4条第1項の任期満了後、町に再度任用される場合には、20日間を限度として有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。
4 所属長は、参加者から請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第28条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合に当たっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日まで届け出た期間
(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(12) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 参加者が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成21年規則第25号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下まわる場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間
(18) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子の参加者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(20) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(21) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の6月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が特に必要と認める期間
(育児休業)
第15条 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として湧別町職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第39号。以下「条例」という。)で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、条例に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、参加者が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの
(2) 参加者が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該参加者が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第16条 参加者が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該参加者が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、参加者について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該参加者が第14条第1項第10号における保育時間又は同項第16号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。
2 部分休業は、参加者について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。
3 部分休業により勤務しない1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第17条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第18条 町は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第19条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 参加者は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第21条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第22条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第23条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第24条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる行動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第25条 参加者は、外国語指導助手としての職務を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転等の制限)
第27条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第28条 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、参加者が病気(第31条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第30条第2号の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第29条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 第28条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第28条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第28条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第31条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第28条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第33条 町は、参加者が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第34条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の上湧別町招致外国青年就業規則(平成元年上湧別町規則第11号。以下「合併前の規則」という。)の規定による。
3 この規則の施行の日の前日において合併前の上湧別町に勤務していた参加者で引き続きこの規則の適用を受けることとなった参加者のうち、合併前の規則の規定により処分を受けた参加者については、この規則に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
4 第4条第1項に規定する任期については、令和2年度第34期外国青年招致事業による外国語指導助手に限り、一般財団法人自治体国際化協会が通知する来日日の翌日から、次年度の来日者の来日日とする。
附則(平成22年6月4日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成22年7月28日から施行する。
附則(平成23年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(湧別町英語指導助手就業規則の廃止)
2 湧別町英語指導助手就業規則(平成21年教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(平成23年8月23日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月23日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 最初に任用された日が平成24年4月より前である参加者の賃金は、月額30万円とし、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の年間手取額が360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。
附則(平成25年3月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。