○湧別町教育委員会公印に関する規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において使用する公印の種類及び規格並びに使用管理に関しその適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称及び規格)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び書体は、別表第1に定めるとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長(以下「管理者」という。)が総括する。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を管理者に提示してその承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 管理者は、公印台帳(別表第2)を作成し、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度所要事項を記載し、これを整理しなければならない。
(告示)
第6条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の湧別町教育委員会公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は適用せず、改正前の湧別町公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会の会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 管理者 |
庁印 | 湧別町教育委員会印 | 方36 | てん書 | 教育総務課長 |
職印 | 湧別町教育委員会教育長印 | 方21 | てん書 | 教育総務課長 |
職印 | 湧別町教育委員会教育長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 教育総務課長 |