○湧別町教育委員会事務決裁規程

平成21年10月5日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明らかにし行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、教育長又は教育長から権限の委任を受けた者(以下「決裁権者」という。)が、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、教育長の在、不在を問わず常時教育長に代わって決裁をすることをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を、一時その者に代わって決裁することをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(教育長の事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。

2 次に掲げる事項のほかは、課長が専決及び代決することができる。

(1) 条例、規則及び訓令

(2) 職員の進退及び賞罰

(3) 教育委員会に提出する議案

(4) 審査請求、訴願及び訴訟

(5) 疑義にわたるもの及び合議の伴わないもの

(6) 重要な達、告示、指示、令達、協議、照会及び回答

(7) 重要な命令、認許可、免許及びその取消し等の行政処分

(8) 重要な文書の進達

(9) 重要な請願及び陳情

(10) 重要な報告及び復命

(11) 重要な新たの事業計画

(12) 重要な事務及び事業の実施方針

(13) 異例に属する予備費の支出

(14) 重要な工事の執行並びに物件の購入及び処分

(15) 重要な事件の完結

(16) その他異例に属するもの

(専決事項)

第5条 課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の持出し使用許可に関すること。

(2) 金券等の収受及び受付に関すること。

(3) 超過勤務の命令に関すること。

(4) 慣例的な諸報告に関すること。

(5) 前各号に規定するほか、湧別町事務決裁規程(平成21年訓令第1号)第5条に規定する事項

(6) その他軽易と思われる事項

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事務であってもその性格が軽易で、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。

(専決事務の代決)

第7条 課長の専決事務については、課長が不在のときは課長補佐等がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、課長の専決事務については教育長にその決裁を受けなければならない。

(後閲)

第9条 決裁権者又は代決者において、その主務者が不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りではない。

第10条 専決及び代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月18日教委訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

湧別町教育委員会事務決裁規程

平成21年10月5日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月18日 教育委員会訓令第2号