○湧別町教育委員会公告式規則
平成21年10月5日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則又は規程(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則等の公布)
第2条 教育委員会規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則等を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長印を押印するものとする。
3 教育委員会規則等の公布は、次の掲示場において行う。
(1) 湧別町上湧別庁舎前
(2) 湧別町湧別庁舎前
(3) 湧別町文化センターTOM西口前
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成25年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の湧別町教育委員会公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は適用せず、改正前の湧別町公告式規則第2条の規定、湧別町教育委員会の会議規則第2条から第6条まで、第8条から第11条まで及び第14条から第20条までの規定、湧別町教育委員会会議傍聴規則第2条から第7条までの規定、湧別町教育委員会行政組織規則目次、第2章(第5条を除く。)から第5章までの規定、湧別町教育委員会の教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条の規定並びに湧別町教育委員会公印に関する規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。