○湧別町監査委員処務規程

平成21年11月25日

監査委員訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務分掌(第2条―第5条)

第3章 事務の専決及び代決(第6条―第13条)

第4章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町監査委員(以下「監査委員」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務分掌

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、事務局次長、書記長、書記その他職員を置くことができる。

2 監査委員事務局職員の定数は、湧別町職員の定数条例(平成21年条例第29号)の定めるところによる。

(事務の監督)

第3条 事務局長は、代表監査委員の命を受けて監査委員の事務を処理し、職員を指揮監督する。

(所掌事務)

第4条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員の身分資格得失に関すること。

(2) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 機密に関すること。

(5) 職員の人事、厚生、服務及び給与に関すること。

(6) 監査委員の諸規程に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 文書の起案及び浄書に関すること。

(9) 各種統計資料及び情報に関すること。

(10) 予算に関すること。

(11) 例月出納検査に関すること。

(12) 定期監査に関すること。

(13) 臨時監査に関すること。

(14) 住民監査請求に関すること。

(15) 決算審査に関すること。

(16) 公表に関すること。

(17) 監査及び検査結果報告に関すること。

(18) 世論に関すること。

(19) 監査委員協議会に関すること。

(20) 備品及び消耗品の管理及び出納に関すること。

(21) 図書の保管に関すること。

(22) その他監査全般に関すること。

(事務の分担)

第5条 職員の事務担任は、事務局長が定める。

第3章 事務の専決及び代決

(事務の決裁)

第6条 事務決裁は、事務局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(代決等をした事務の後閲)

第7条 事務局長は、代決又は代理をした事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第8条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服出勤に関すること。

(3) 物品の購入備品の修繕及び諸車借上げに関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の受付及び配付)

第9条 監査委員に到着した文書の受付及び配付は、次に定めるところによる。

(1) 一般文書は、開封して文書受付印(別記様式)を押し、事務局長を経て委員の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは、委員の閲覧を省略することができる。

(2) 符号を用いた電信は、訳文を付して配付する。

(3) 親展文書で委員あてのものは事務局長に、その他のものは名あて人に配付する。

(文書処理の原則)

第10条 文書を受理したときは、事務局長は自ら処理するものを除き、職員にその処理の要領を指示して処理させなければならない。

2 受理した事件は、直ちに調査し、特別の事由があるものを除き即日処理しなければならない。

3 前項の事項で重要又は異例のものについては、事務局長はその処理につきあらかじめ代表監査委員の指揮を受けなければならない。

(文書の発送)

第11条 発送を要する文書は、決裁文書によって浄書するものとする。

(文書の取扱心得)

第12条 すべて文書は、上司の許可を受けないで部外者にこれを示し、又は謄写させてはならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員は、転任し、休職し、又は退職したときは、速やかにその担任事務を後任又は事務局長の指名した者に引き継がなければならない。

第4章 補則

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、処務及び職員の任免、分限、給与、服務その他身分取扱いに関しては、湧別町役場の諸規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

湧別町監査委員処務規程

平成21年11月25日 監査委員訓令第1号

(平成21年11月25日施行)