○湧別町監査委員条例

平成21年10月5日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(定期及び臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査(以下「定期監査」という。)は、毎年度2月末日までに行う。

2 前項の監査並びに法第199条第2項及び第199条第5項の監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を町長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(出納例月検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月12日に行う。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第7条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(事務局の設置)

第8条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(監査書類の保管)

第9条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、その任期が満了したときは、これを後任に引き継がなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、湧別町公告式条例(平成21年条例第3号)の定める公示の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(令和2年3月6日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

湧別町監査委員条例

平成21年10月5日 条例第87号

(令和6年4月1日施行)