○湧別町行政財産使用料徴収条例
平成21年10月5日
条例第83号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用を許可したときの使用料及びその徴収に関しては、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。
3 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2項の規定に準じて算定した額をその年額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか、又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第4条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は特別な理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(加算料金)
第8条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の相当額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道使用料又はガス料金
(3) 暖冷房に要する経費
(4) 火災保険料
(5) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(使用料の納付義務者及び納付)
第9条 使用の許可を受けた者は、納付書によりその使用料を納付しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第11条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める、使用料又は加算料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町行政財産使用料徴収条例(昭和57年上湧別町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。