○湧別町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱
平成21年10月5日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町税条例(平成21年条例第80号)第80条に規定する、軽自動車税の課税対象となる軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)について、解体、用途廃止及び行方不明等の際、同条例第87条第3項の規定による申告が行われていない場合において、これらの軽自動車等の実態調査により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、軽自動車税の課税取消し又は課税保留(以下「課税保留処分」という。)を行い、軽自動車税の課税の適正と事務の効率化を図ることを目的とする。
(課税保留処分の対象となる軽自動車税)
第2条 次に掲げる軽自動車等に対しては、課税保留処分することができる。
(1) 解体により現存しない軽自動車等
(2) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、運行の用に供することができないと認められる軽自動車等
(3) 詐欺又は盗難により納税者が占有していない軽自動車等
(4) 焼失又は事故により損壊した軽自動車等
(5) 納税義務者の所在が不明な軽自動車等
(6) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が未確定で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがない軽自動車等
(7) 法人である納税義務者が、倒産等の事由により課税関係の手続を行わない場合で、将来にわたり当該手続を行う見込みがない軽自動車等
(8) 所有者と使用者が同一人物でない等、納税義務者の意思だけでは廃車手続をすることができない軽自動車等
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
2 職権にて課税保留処分を行った場合は、納税義務者に対し、その旨を文書(様式第3号)にて通知する。
(課税保留処分後の台帳整備)
第7条 課税保留処分の決定を受けた場合は、当該軽自動車等の軽自動車課税台帳の修正を行い、課税保留処分の台帳として軽自動車税課税保留処分索引簿(様式第6号)を作成する。
(課税保留処分の取消)
第8条 課税保留処分を決定した後において、課税保留処分に該当した事項が消滅した場合は、軽自動車税課税保留処分取消調書(様式第7号)により、次のとおり課税保留処分の取消しを行う。
(1) 課税保留処分後において課税保留処分を行うべき事由に該当しないことが判明した場合は、課税保留処分の期間に係る軽自動車税についてさかのぼって課税する。
(2) 詐欺又は盗難により課税保留処分を行った軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税する。
2 課税保留処分の取消しを行った場合は、納税義務者に対し、その旨を文書(様式第3号)にて通知する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱(平成20年湧別町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月10日訓令第9号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
軽自動車税課税保留処分基準表
軽自動車等の実態 | 所要書類 | 算定時期 | 留意事項 |
解体 | ・申立書 ・解体証明書 | 解体の事実が確認された年度の翌年度から課税保留処分する(当該車両が解体された日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | ・解体年月日の確認は、古物台帳又は仕切伝票等により行う。 ・標識がある場合は、軽自動車等から取り外し速やかに廃車申告を行うよう指導する。 |
用途廃止 | ・申立書 ・放置の場合は写真等 | 車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から課税保留処分する。 | ・車検証の有効期限満了日以前に標識を標識交付代行者に返納した場合は、返納した日の属する翌年度から課税保留処分する(当該車両について、車検証の有効期限満了日以前に標識を標識交付代行者に返納した日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 ・標識がある場合は、軽自動車等から取り外し速やかに廃車申告を行うよう指導する。 |
車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度の翌年度から課税保留処分する(当該車両について、用途廃止の事実が確認された日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | |||
詐欺・盗難による行方不明 | ・申立書 ・警察署長等の証明書 | 詐欺・盗難等による行方不明の事実が確認された年度の翌年度から課税保留処分する(当該車両について、詐欺・盗難等による行方不明の事実が確認された日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 |
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焼失・事故による損壊等 | ・申立書 ・警察署長、消防署長、市町村長等の証明書 | 焼失・事故等による損壊等の事実が確認された年度の翌年度から課税保留処分する(当該車両について、焼失・事故等による損壊等の事実が確認された日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | 火災、交通事故及び災害等に起因するものについては、軽自動車等の処分経過に特に注意すること。 |
納税義務者が行方不明 | ・申立書(親族等によるもの) | 納税義務者の住民票が職権により削除された日が属する年度の翌年度から課税保留処分する(納税義務者の住民票が職権により削除された日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | 3年以上の公示送達による課税保留処分の際には、車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行い、様式第3号に記入すること。 |
納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から課税保留処分する(3年間公示送達となった日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | |||
納税義務者死亡、相続人未確定 | ・申立書(親族等によるもの) ・相続放棄したことが分かるもの | 当該相続人が将来にわたり確定する見込みがないと認められた年度の翌年度から課税保留処分する(当該相続人が将来にわたり確定する見込みがないと認められた日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 |
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法人倒産等・課税関係手続未執行 | ・申立書 ・倒産等の事実が確認できるもの | 当該課税関係手続が将来にわたり行われる見込みがないと認められた年度の翌年度から課税保留処分する(当該課税関係手続が将来にわたり行われる見込みがないと認められた日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | 3年以上の公示送達による課税保留処分の際には、車検証の有効期間の確認、主たる定置場の現地確認等を行い、様式第3号に記入すること。 |
納税義務者が所在不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から課税保留処分する(3年間公示送達となった日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留処分する。)。 | |||
その他の廃車手続困難車両 | ・申立書 | 申立書が提出された年度の翌年度から課税保留処分する。 | ・申立書に、廃車手続が困難である理由を明記すること。 ・車検の必要な車両については、軽自動車税が3年分以上未納であれば車検が受けられないこととなり、車両も使用できなくなるため、これに基づき判断する。 |
その他 | ・申立書 | 町長が認める年度から課税保留処分する。 |
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