○湧別町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第7条 免除を受けた者は、適用設備及び当該家屋の敷地である土地による操業を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、適用設備及び当該家屋の敷地である土地を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止、変更)届(様式第6号)により、町長に届出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(平成15年湧別町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。