○湧別町旧国鉄代替輸送確保基金条例

平成21年10月5日

条例第78号

(設置)

第1条 日本国有鉄道経営再建特別措置法(昭和55年法律第111号)及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)に基づく代替輸送事業の財政需要に充てるため、湧別町旧国鉄代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、湧網線及び名寄線の廃止によって交付される特定地方交通線転換交付金を原資として積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 代替バス事業者に対する運営費補助

(2) 代替バス事業者に対するバス更新費補助

(3) 代替バス事業運営経費及びバス更新費

(4) 交通公園等の維持管理費

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上湧別町湧網線及び名寄線代替輸送確保基金条例(昭和62年上湧別町条例第8号)、湧別町国鉄湧網線代替輸送確保基金条例(昭和62年湧別町条例第6号)又は湧別町JR名寄線代替輸送確保基金条例(平成元年湧別町条例第5号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

湧別町旧国鉄代替輸送確保基金条例

平成21年10月5日 条例第78号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月5日 条例第78号