○湧別町中山間地域農村活性化基金条例

平成21年10月5日

条例第77号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させ、集落共同作業の強化に対する支援を行うため、中山間地域農村活性化基金を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充てるほか、基金に編入する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の中山間地域農村活性化基金の設置及び管理に関する条例(平成6年湧別町条例第3号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

湧別町中山間地域農村活性化基金条例

平成21年10月5日 条例第77号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月5日 条例第77号