○湧別町介護保険給付準備基金条例
平成21年10月5日
条例第73号
(設置)
第1条 介護保険事業の保険給付に要する費用その他の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、湧別町介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次に該当する場合に限り、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金を処分することができる。
(1) 介護保険給付費を支払うための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動により、財源が著しく不足したときの財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上湧別町介護保険給付準備基金条例(平成12年上湧別町条例第25号)又は湧別町介護保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年湧別町条例第16号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。