○湧別町国民健康保険財政調整基金条例
平成21年10月5日
条例第72号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の安定に資するため国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(1) 第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認められる場合で、国民健康保険事業に要する費用が著しく増加すること等により、大幅な国民健康保険税率(以下「税率」という。)の引上げを必要とする場合、税率を緩和するための財源に充てるとき。
(2) その他特別の事情により財源が不足する場合、その財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上湧別町国民健康保険財政調整基金条例(昭和39年上湧別町条例第22号)又は湧別町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年湧別町条例第4号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成30年3月8日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。