○湧別町地域福祉基金条例
平成21年10月5日
条例第71号
(設置)
第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために町が行う事業並びに民間団体が行う事業の支援に要する経費の財源に充てるため、湧別町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に定める経費に充て、更に残余がある場合は、この基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める経費に充てるため必要と認めた場合において、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上湧別町地域福祉基金条例(平成3年上湧別町条例第28号)又は湧別町福祉振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年湧別町条例第4号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。