○湧別町奨学金貸付基金条例

平成21年10月5日

条例第69号

(設置)

第1条 町の奨学事業の運営を円滑にするため、湧別町奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加することができる。

3 前項の規定により、追加が行われたときは基金の額は、増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金は、第1条の目的を達成するために行う経費に充てる場合でなければ運用することができない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の上湧別町奨学資金貸付基金条例(昭和43年上湧別町条例第9号)又は湧別町奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和60年湧別町条例第10号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成28年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町奨学金貸付基金条例

平成21年10月5日 条例第69号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月5日 条例第69号
平成28年3月11日 条例第7号