○湧別町財産条例

平成21年10月5日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、町有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(町有財産の範囲)

第2条 この条例において町有財産とは、町の所有に属する財産であって、次に掲げるものをいう。

(1) 不動産

(2) 地上権、地役権、鉱業権その他これに準ずる権利

(3) 特許権、実用新案権、電話加入権その他これらに準ずる権利

(4) 国債、株券その他の有価証券及び出資による権利

(町有財産の分類)

第3条 町有財産は、これを行政財産及び普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 町の事務事業又はその職員の住居の用に供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の町有財産をいう。

(取得前の措置)

第4条 町長は、町有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、物権の設定その他特殊の義務のあることを認めたときは、所有者又は当該権利者からこれを消滅させ、又はこれを消滅するに必要な措置を講じた後に取得しなければならない。

(登記又は登録)

第5条 町長は、登記又は登録のできる町有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第6条 町長は、登記又は登録のできる町有財産を買い入れたときは登記又は登録の完了後、その他の財産を買い入れたときは収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(総合調整権)

第7条 町長は、町有財産の効率的運用を図るため必要があると認めたときは、教育委員会に対し、町有財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

2 教育委員会は、町有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは使用を許可しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

3 教育委員会はその管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに町長に引き継がなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第8条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用し、又は収益させる場合を除くほか、これを貸し付けてはならない。

(普通財産の貸付け)

第9条 普通財産は、これを貸し付けることができる。

(貸付期間)

第10条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、35年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、土地又は建物を貸し付ける場合は、5年

(4) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

(5) 土地の定着物を土地とともに貸し付ける場合、土地の貸付期間

(旧慣による町有財産の使用)

第11条 旧来の慣行により町有財産を使用する権利を有する住民が存在するときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

2 前項の町有財産を新たに使用しようとする者があるときは、議会の議決を経て、これを許可することができる。

(貸付期間の更新)

第12条 第10条の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から同条の規定による期間を超えてはならない。

(貸付料)

第13条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(貸付料の減免)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、風水害等の理由により町長が貸付物件を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 生活困窮者で公私の扶助を受けているとき。

(保証人又は保証金)

第15条 普通財産を貸し付ける場合において、町長が必要と認めるときは、連帯保証人を立てさせ、又は保証金を徴することができる。

(借受人の遵守事項)

第16条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、別に承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受物件を改造し、変造し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

(5) その他町長が指示したこと。

(貸付契約の解除)

第17条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 町が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 貸付料をその納期限後3月以上経過してなお納付しないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、契約条件に違反したとき。

(貸付料の返還等)

第18条 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は、返還しない。この場合において、貸付財産に損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

2 前条第1号に掲げる理由により契約を解除し、又は借受人が地震、火災、風水害等により契約の目的を達することができなくなったときは、既納の貸付料を返還することができる。

(準用規定)

第19条 第10条から前条までの規定は、第8条の規定により行政財産を使用し、又は収益させる場合にこれを準用する。

(行政財産の処分の禁止)

第20条 行政財産は、これを交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

(売払代金の納付)

第21条 町長は、普通財産の売払代金又は交換差金を当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。

(分納又は延納)

第22条 町長は、特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、町長が定めるところにより利子を付し、売払代金又は交換差金を当該年度内において分納又は延納をさせることができる。

2 前項の場合において、町長は、確実な担保を徴し、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。

(売払契約等の解除)

第23条 普通財産を売り払い、譲与し、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 代金の納付が履行されないとき。

(2) 用途を指定して売り払い、譲与し、又は交換した場合において、指定期間内にその用途に供しないか、又はその用途を廃止したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約条件に違反したとき。

(財産台帳の整備)

第24条 町長は、財産台帳を備え、町有財産の区分に従い必要な事項を記載し、異動のあったときは、直ちに整理しておかなければならない。

(現況の報告)

第25条 教育委員会は、その所管に属する町有財産について毎年度末現在における現況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、財産の使用者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 行政財産を使用する権利を有しない者が行政財産を使用したとき。

(2) その他不正な方法により行政財産を使用したとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上湧別町財産条例(昭和39年上湧別町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

湧別町財産条例

平成21年10月5日 条例第64号

(平成21年10月5日施行)