○湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 破産者で復権を得ない団体
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体
(4) 国税及び地方税を滞納している団体
(5) 暴力団及び暴力団員により組織される団体
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 指定申込書(様式第1号)
(2) 申込資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明する書類
ウ 定款又は規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格に関する申立書(様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に関する収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、その報告書
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、湧別町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の委員)
第6条 委員は、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、住民税務課長、建設課長、教育総務課長その他委員長が必要と認めるものをもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第7条 選定委員会の委員長は、副町長が当たり、副委員長は、教育長が当たる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、町の公の施設に係る指定管理者に申込みした団体について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(申込団体の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、申込団体の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(処務)
第11条 選定委員会の処務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年上湧別町規則第3号)又は湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年湧別町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。