○湧別町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成21年10月5日

条例第61号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる重要な公の施設について1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定に基づき、議会の議決を得なければならない。

(1) 公民館

(2) 地域集会施設

(3) 保育所

(4) 児童福祉施設

(5) 高齢者福祉施設

(6) 斎場

(7) 労政関係施設

(8) 農林水産業関係施設

(9) 公園

(10) 商工観光関係施設

(11) 社会教育施設

(12) 社会体育施設

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次に掲げる特に重要な公の施設について1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 学校

(2) 診療所

(3) 水道事業施設

(4) 簡易水道事業施設

(5) 下水道事業施設

(6) 廃棄物処理場

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成21年10月5日 条例第61号

(平成21年10月5日施行)