○湧別町国民健康保険特別会計条例

平成21年10月5日

条例第54号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、湧別町国民健康保険事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険税、国庫及び道支出金、一般会計繰入金、財政調整基金から生ずる収入、借入金その他附属収入をもってその歳入とし、国民健康保険事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用できるものとする。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町国民健康保険特別会計条例

平成21年10月5日 条例第54号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年10月5日 条例第54号