○湧別町財政状況の公表に関する条例
平成21年10月5日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故の終了したときから1月以内にこれを公表する。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況には、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の月の属する年度の当初予算の状況を掲載する。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、町広報に登載して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
3 平成22年度に限り、第3条第1項中「前年10月1日からその年の3月31日まで」とあるのは、「前年10月5日からその年の3月31日まで」と読み替えるものとする。