○湧別町児童手当支給規則

平成21年10月5日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員に対する児童手当の認定及び支給に関し、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受給者台帳)

第2条 この手当の認定及び支給事務の処理に当たっては、児童手当受給者台帳(別記様式)を備えるものとする。

(届出)

第3条 職員が児童手当の支給要件を具備するに至ったときは、児童手当認定請求書(省令様式第1号)を任命権者に届け出るものとする。また届出事項に変更があった場合も同様とする。

(認定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、支給要件に該当するときは、これを認定し児童手当を支給する。

(支払期日)

第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は当該支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童手当支給に関する規則(昭和47年上湧別町規則第18号)又は湧別町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程(平成9年湧別町規程第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧別町児童手当支給規則

平成21年10月5日 規則第37号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第37号