○湧別町児童手当支給規則
平成21年10月5日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員に対する児童手当の認定及び支給に関し、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(受給者台帳)
第2条 この手当の認定及び支給事務の処理に当たっては、児童手当受給者台帳(別記様式)を備えるものとする。
(届出)
第3条 職員が児童手当の支給要件を具備するに至ったときは、児童手当認定請求書(省令様式第1号)を任命権者に届け出るものとする。また届出事項に変更があった場合も同様とする。
(認定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、支給要件に該当するときは、これを認定し児童手当を支給する。
(支払期日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は当該支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。