○湧別町職員の給与に関する特例条例施行規則
平成21年10月5日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する特例条例(平成21年条例第50号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定めるもの)
第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 手数料
(2) 土地建物使用料
(3) 土地建物貸付料
(4) 職員共済組合諸償還金
2 条例第2条第2号の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 職員組合の組合費
(2) 団体(個人の場合も含む。)取扱保険金
(3) 各種積立金
(4) 福利物資購入代金
(5) 職員親睦団体の会費及び経費
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。