○湧別町職員の給与に関する特例条例施行規則

平成21年10月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町職員の給与に関する特例条例(平成21年条例第50号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定めるもの)

第2条 条例第2条第1号の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 手数料

(2) 土地建物使用料

(3) 土地建物貸付料

(4) 職員共済組合諸償還金

2 条例第2条第2号の規則で定めるものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 職員組合の組合費

(2) 団体(個人の場合も含む。)取扱保険金

(3) 各種積立金

(4) 福利物資購入代金

(5) 職員親睦団体の会費及び経費

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町職員の給与に関する特例条例施行規則

平成21年10月5日 規則第29号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 規則第29号