○湧別町職員の給与に関する特例条例
平成21年10月5日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、給与の支払に関しその特例を定めるものとする。
(給与支払の特例)
第2条 特別職及び一般職の職員(以下「職員」という。)の給与は、この条例の定めるところにより次に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1) 職員が、町に納付義務を負う使用料、賃貸料、償還金等で規則で定めるもの
(2) 職員団体及び職員団体が行う職員の福利厚生等に関する費用で規則で定めるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。