○湧別町職員研修規程
平成21年10月5日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づく職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見及び実践力を育成して、町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するように計画し、実施しようとするものである。
(研修の区分)
第3条 職員の研修は、次の区分とし、別表に定める研修項目により実施する。
(1) 一般研修 職員に、その職責に応じた職務遂行に必要な知識、技能等を修得させ、又は向上させるために行う研修
(2) 政策研修 職員に、その職責に応じた政策形成能力の向上を図るために行う研修
(3) 独自研修 職場内研修での知識、技能等を修得させる研修及び道外・海外へ派遣し、職責に必要な識見を向上させるために行う研修
(4) 特別研修 前3号の研修のほか、勤務能力の発揮及び増進を図るため、必要な知識、技能等の修得の必要があると認めて行う研修
(研修所及び町村会における研修)
第4条 研修所及び町村会における研修は、町長が推せんし、町村会長が指定した職員とする。
(研修計画)
第5条 町長は、毎年度当該年度における職場研修の計画を定め、必要に応じ実施するものとする。
(研修費用等)
第6条 研修に係る教材費及び旅費については、町が負担し、研修申請時における写真、健康診断等については、研修生の負担とする。
(委託研修及び道外派遣研修)
第7条 別表に掲げる研修以外の委託研修及び道外視察派遣研修については、実施の都度町長が定める。
(基準)
第8条 研修の基準は別表のとおりとし、研修所、町村会又は協会等が行う研修については各機関が定める基準による。ただし、特殊な事情がある場合は、町長はその研修課程の内容を勘案し、基準を変更することができる。
(研修生の推せん)
第9条 町長は、当該年度における研修生を職階若しくは席次又は業務の状況等を勘案して定めるものとする。
(研修生の義務)
第10条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。
2 研修生は、研修を了したときは速やかに町長にその旨を報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員研修規程(昭和60年上湧別町規程第3号)又は湧別町職員研修規程(平成14年湧別町規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条関係)
研修区分 | 研修項目 | 研修対象者 | 研修基準 | 備考 |
一般研修 | 新規採用職員基礎研修 | 採用1年目の一般職員 | 自治体職員としての基礎的な資質の養成を図る。 |
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初級職員研修 | 採用2年目の一般職員 | 初級職員として必要な実務能力の養成を図る。 |
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中級職員研修 | 採用4年目で30歳未満の一般職員 | 中級職員として求められる専門的能力及び中核職員としての能力の養成を図る。 |
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法制(基礎)研修 | 採用3年以上の一般職員 | 基本的法律知識の習得と的確な業務処理能力の養成を図る。 |
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管理・監督者研修 | 主査相当職以上 | 管理・監督者として求められる人事管理に関する基礎能力の養成を図る。 |
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その他研修 | 対象職員 | その他必要と認められる研修 |
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政策研修 | 専門研修 | 実務担当職員 | 専門的知識又は技能を必要とする職員にその職務に必要な知識又は技能の修得を図る。 |
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行政課題研修 | 主査相当職以上 | 課題処理能力の養成を図る。 |
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自治大学校研修 | 主査相当職以上 | 幹部職員として必要な政策形成能力及び行政管理能力の養成を図る。 |
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その他研修 | 対象職員 | その他必要と認められる研修 |
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独自研修 | 職場研修 | 対象職員 | 職務能力の発揮及び増進を図るため、必要な知識・技能の修得を図る。 |
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市町村職員外国派遣研修 | 50歳未満の主査相当職以上 | 海外における異文化及び行政制度の相違や先進的事例研鑚により、政策形成能力の養成を図る。 |
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海外研修 | 主査相当職以上 | 国際的視野と政策判断能力を実地に見聞し資質の向上を図る。 |
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その他研修 | 対象職員 | その他必要と認められる研修 |
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特別研修 | 特別研修 | 対象職員 | 実施の都度町長が定める。 |
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