○湧別町職員の勤務時間の特例に関する規程

平成21年10月5日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第38号)第2条第4項の規定に基づき、現業に従事する職員の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「現業に従事する職員」とは、次に定めるものとする。

(1) 湧別認定こども園及び芭露保育所に勤務する職員

(2) 湧別児童センター及びなかよし児童センターに勤務する職員

(勤務時間)

第3条 前条の職員の勤務時間は、次のとおりとする。

現業区分

期間区分

曜日区分

勤務体系区分

勤務時間

休憩時間

前条第1号の職員

年間

月曜日から土曜日まで

早出勤務一

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時30分から午後3時までの間における1時間

早出勤務二

午前7時45分から午後4時30分まで

通常勤務

午前8時から午後4時45分まで

遅出勤務一

午前8時15分から午後5時まで

遅出勤務二

午前8時30分から午後5時15分

遅出勤務三

午前8時45分から午後5時30分まで

遅出勤務四

午前9時から午後5時45分まで

遅出勤務五

午前9時15分から午後6時まで

遅出勤務六

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出勤務七

午前9時45分から午後6時30分まで

前条第2号の職員

年間

月曜日から土曜日まで

早出勤務一

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時30分から午後3時30分の間における1時間

早出勤務二

午前8時45分から午後5時30分まで

通常勤務

午前9時から午後5時45分まで

遅出勤務一

午前9時15分から午後6時00分まで

遅出勤務二

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出勤務三

午前9時45分から午後6時30分まで

(平成22年3月23日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

湧別町職員の勤務時間の特例に関する規程

平成21年10月5日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第19号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第6号
令和4年2月8日 訓令第2号