○湧別町職員の服務の宣誓に関する条例
平成21年10月5日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに湧別町職員になった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の上湧別町若しくは湧別町又は解散前の両湧別町学校給食組合に勤務していた職員で、施行日において引き続き湧別町の職員として任命されたもののこの条例に相当する合併前の上湧別町若しくは湧別町又は解散前の両湧別町学校給食組合の条例の規定により行われた宣誓は、それぞれ第2条の規定による宣誓とみなす。
附則(令和2年3月6日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第23号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。