○湧別町職員の交通事故防止に関する規程

平成21年10月5日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。))に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。

(安全運転の徹底)

第2条 職員は、自動車等を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転を旨としなければならない。

第3条 職員は、自動車等を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違背することがないよう、特に留意しなければならない。

(1) 法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止

(2) 法第64条に規定する無免許運転の禁止

(3) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務

(シートベルトの着用)

第4条 職員は、自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。

2 職員は、自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを同乗者に対して着用させるよう努めなければならない。

(交通事故時の措置)

第5条 職員は、自動車等の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講じなければならない。

この訓令は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町職員の交通事故防止に関する規程

平成21年10月5日 訓令第18号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第18号