○公益的法人等への湧別町職員の派遣等に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への湧別町職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人湧別福祉会
(2) 社会福祉法人湧別町社会福祉協議会
(3) 学校法人和光学園
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により湧別町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日規則第19号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。