○湧別町移動通信用鉄塔施設条例
平成21年10月5日
条例第27号
(設置)
第1条 携帯電話等の普及にかんがみ、町民生活の利便を図るとともに、災害時における応急対策を迅速かつ確実に行うため、移動通信用鉄塔施設及び移動通信用伝送路施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上芭露移動通信用鉄塔施設 | 湧別町上芭露587番地の1 |
西芭露北移動通信用鉄塔施設 | 湧別町西芭露262番地の5 |
西芭露南移動通信用鉄塔施設 | 湧別町西芭露681番地の1 |
東芭露移動通信用鉄塔施設 | 湧別町東芭露449番地の4 |
志撫子移動通信用鉄塔施設 | 湧別町志撫子435番地の1 |
移動通信用伝送路施設 | 湧別町上芭露、西芭露、東芭露、志撫子、計呂地 |
(施設の使用)
第3条 町長は、施設を移動通信用の基地局として供用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に使用させるものとする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする電気通信事業者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 移動通信用鉄塔施設の使用料は、平成23年度に実施した移動通信用鉄塔施設整備事業に要した補助対象費用の315分の12に相当する額を総額として、使用者毎に町長が定めるものとし、供用開始日に属する年度において一括して徴収する。
2 移動通信用伝送路施設の使用料は、始点となる基地局から終点となる基地局間1につき、年額103,200円を使用者から徴収する。
3 前項の場合において、使用の初日又は最終日となる日が属する年の使用期間が1年に満たない場合の使用料は、年額の365の1に相当する額に当該使用日数を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、施設若しくは付属設備を破損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(維持管理)
第7条 鉄塔施設の使用に伴う必要な維持管理(以下「鉄塔施設の維持管理」という。)は、使用者が責任をもって行うものとする。ただし、天災等で使用者の責めに帰することができないものについては、この限りでない。
2 前項の規定により、鉄塔施設の維持管理を行う場合に必要な経費は、使用者が負担するものとする。
3 使用者は、鉄塔施設の使用に関し、その設置目的を達成するため、良好な使用に努めなければならない。
4 移動通信用伝送路施設の維持管理は、町長が行う。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。