○湧別町地域担当スタッフ設置要綱

平成21年10月5日

告示第7号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域を単位とした種々のコミュニティ活動は、行政と町民で構成される団体とが連携を図りながら効果的に取り組むことが重要であり、組織の育成強化と活動支援を図り、町民主体の開かれた町政を推進するため、地域担当スタッフを設置する。

(組織及び構成)

第2条 地域担当スタッフは、班長及び班員により構成するものとし、町長が選任し、配置する。

2 地域担当スタッフを配置する地区は、湧別町自治会補助金交付要綱(令和3年告示第19号)第2条に規定する各自治会とする。

(職務等)

第3条 地域担当スタッフは、担当地域の自治会及び各種団体等と連携して、地域の問題を把握するとともに、地域の意向及び要望を掌握し課題の解決を図るため、次に掲げる事項を主な職務とする。

(1) 担当地域の組織、団体等との意見交換会議への出席

(2) 担当する地域活動への参加交流及び支援活動

(3) その他地域への情報提供、各種連絡調整等町長が必要と認めること。

(会議及び活動)

第4条 地域担当スタッフは、担当する地域及び団体との意見交換並びに情報交換を定期的に行うことにより、地域住民の思いが行政施策に反映されるような活動を行う。

2 前項に規定するもののほか、地域担当スタッフは、事業の内容及び地域の実情に応じた活動を行う。

3 町長又は総務課長は、地域担当スタッフの共通理解及び連絡調整を図ること並びに地域の意向・要望を町政に反映させるため、班長会議を招集し、開催する。

(事務局)

第5条 地域担当スタッフの設置及び活動に関する事務局を総務課に置き、地域担当職員の活動を支援するとともに、各地域の意向・要望の集約及び整理を行う。

(活動報告)

第6条 地域担当スタッフが活動をした際には、別記様式により事務局に活動報告を行う。

(任期)

第7条 地域担当スタッフの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

附則(平成23年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月12日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月20日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日告示第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月9日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令7告示59・一部改正)

画像

湧別町地域担当スタッフ設置要綱

平成21年10月5日 告示第7号

(令和7年5月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
◆ 平成21年10月5日 告示第7号
◇ 平成23年3月31日 告示第35号
◇ 平成28年3月30日 告示第41号
◇ 平成30年4月12日 告示第45号
◇ 平成31年3月20日 告示第30号
◇ 令和3年3月17日 告示第20号
◇ 令和7年5月9日 告示第59号