○湧別町印鑑条例施行規則

平成21年10月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町印鑑条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項の規則に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書若しくは在留カード又は特別永住者証明書等であって、本人の写真を張り付けてあるものを提示したとき。

(2) 登録申請者が、既に印鑑の登録を受けている者から本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) 本人の氏名が記載された次に掲げる書類のいずれか2点以上を提示し、本人であることが確認されたとき。

 健康保険被保険者証又は共済組合員証

 年金手帳又は公的年金証書等

 恩給その他これに類する証書等

 住民票コード番号通知票

 官公署の発行した書類等

(4) その他本人に相違ないことが確認されたとき。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第4条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) その他町長が必要と認める事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第13条第1項の規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等条例及びこの規則に規定する文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 代理権授与通知書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 印鑑登録申請者の保証書 様式第11号

(12) 印鑑登録証切替申請書 様式第12号

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票については、抹消した日の属する年の翌年から5年間

(2) その他の文書については、申請等のあった日の属する年の翌年から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町印鑑条例施行規則(昭和51年上湧別町規則第10号)又は湧別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和63年湧別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月6日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月15日規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧別町印鑑条例施行規則

平成21年10月5日 規則第12号

(令和元年12月17日施行)