○湧別町戸籍事務取扱規程

平成21年10月5日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民税務課、福祉課及び中湧別出張所(以下「福祉課等」という。)における戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保存)

第2条 次に掲げる諸帳簿は、住民税務課において保存しなければならない。

(1) 戸籍簿及び除籍簿(改製原戸籍を含む。)

(2) 戸籍及び除籍の見出簿

(3) 釧路法務局管内戸籍事務取扱準則第62条に定める帳簿

2 前項に定める諸帳簿の廃棄は、住民税務課において行わなければならない。

(届書等の受付)

第3条 戸籍の届出を受け付けたときは、戸籍総合システム専用端末等により審査照合し適法と認めたときは、これを受理する。

(休日及び執務時間外における取扱い)

第4条 休日及び執務時間外における戸籍届書の受領に関する事務は中湧別出張所が行い、中湧別出張所が閉庁している時は消防署上湧別出張所が行う。

(受付帳の記載)

第5条 届書等の受付をしたときは、受付の順序に従い省令第21条第1項に規定する事項を戸籍受付帳に記載する。

(表示)

第6条 福祉課等において受理した届書には、受付月日のほか、福祉課等扱いの表示をする。

(送付)

第7条 福祉課等において受理した届書は、一括して翌日中に送付する。

2 福祉課等においては、戸籍届書等の送付簿により前項の送付関係を明らかにしておかなければならない。

(消防署上湧別出張所における届書の取扱い)

第7条の2 消防署上湧別出張所は、届書を受領したときは、送付簿に必要な事項を記載するとともに適切な方法により当該届書を保管し、住民税務課に引き継がなければならない。

2 住民税務課は、消防署上湧別出張所から届書の提出について報告を受けたときは、速やかに受領しなければならない。

(届書等の整理及び保管)

第8条 福祉課等から送付された戸籍の届書は、整理の上住民税務課扱分とともに保管しなければならない。

(戸籍の記載及び届書等の発送)

第9条 戸籍の記載は、受理した住民税務課、福祉課等において行い、非本籍人に関する届書等については、住民税務課が本籍地市区町村長に発送する。

(戸籍証明等の交付)

第10条 戸籍証明等は、交付申請のあった住民税務課、福祉課等で交付する。

2 戸籍証明等の交付申請があったときは、戸籍総合システム専用端末により調査・照合し、申請書の記載事項に不備がないこと等の形式的要件を満たしている場合には、省令第73条第1項の規定による事項を記載した戸籍証明等を発行するものとする。

3 戸籍証明等の交付の請求については、戸籍謄抄本等交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、法第10条第3項及び法第10条の2に規定する請求においては、この限りでない。

(受理及び不受理の証明)

第11条 届書等の受理及び不受理の証明書は、住民税務課で作成し交付する。ただし、福祉課等において作成できる場合は、この限りでない。

(埋火葬の許可)

第12条 埋火葬許可書は、死亡届及び死産届を受理したところで交付する。

(報告)

第13条 次に掲げる事項は、住民税務課において行うものとする。

(1) 省令第65条の通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 他の官公署等に係る報告及び申請等

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町戸籍事務取扱規程(昭和56年上湧別町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日訓令第2号)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

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湧別町戸籍事務取扱規程

平成21年10月5日 訓令第13号

(令和6年3月1日施行)