○湧別町広報紙発行規程

平成21年10月5日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の行政及び諸般の事項を町民に周知し、町政に対する正しい認識と建設的な協力を得るため、湧別町広報紙(以下「広報紙」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広報紙の名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報ゆうべつ」(以下「広報」という。)及び「かわらばん」(以下「町のお知らせ」という。)とする。

(広報紙に掲載する事項)

第3条 広報紙に掲載する主な事項は、次のとおりとする。ただし、町のお知らせにあっては、おおむね第1号及び第4号に掲げる事項とする。

(1) 町政の動向、諸施策、諸行事等町民に対し周知すべき事項

(2) 町政に対する民意の反映に関する事項

(3) 町条例、規則等で町民への周知に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(発行日)

第4条 広報の発行日は、毎月10日とし、町のお知らせの発行日は、毎月10日、25日とする。ただし、都合により発行日を変更し、若しくは臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報紙の配布)

第5条 広報紙は、町の区域内にある全世帯並びに関係する団体及び機関に無料で配布する。

(その他)

第6条 広報紙の発行に関し必要と認める事項については、この規程に定めるもののほか、町長が別に定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町広報紙発行規程

平成21年10月5日 訓令第12号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・広聴
沿革情報
平成21年10月5日 訓令第12号