○湧別町防火管理規則
平成21年10月5日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、上湧別庁舎及び湧別庁舎(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を期し火災その他の災害による物的及び人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規則の関係)
第2条 前条の目的を達するため、防火管理に関し必要な事項は、別に定めのある場合のほか、この規則によるものとする。
(防火管理組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き、その下に火気取締責任者及び防火自主検査責任者を別表第1のとおり置くものとする。
2 防火管理者は、次のとおりとする。
(1) 上湧別庁舎 総務課長
(2) 湧別庁舎 福祉課長
3 火気取締責任者は、課長職が当たり、その責任を明らかにするため各室の出入口に職名を表示するものとする。
4 防火自主検査責任者は、上湧別庁舎にあっては総務課長、湧別庁舎にあっては福祉課長とする。
(防火管理者の責務)
第4条 消防用施設、避難施設その他電気及び火気設備の機能保持のため、防火自主検査を定期的に実施しなければならない。
2 常に消防機関と連絡を密にし、定期的に検査を受けるなど、より防火管理の適正化を期するよう努めなければならない。
3 漏電を防ぐため、定期的に電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に規定する保安管理業務受託者の検査を受けなければならない。
4 消防計画の樹立とともに、職員に対し自衛消防訓練を実施し、防火管理思想の高揚に努めなければならない。
5 非常災害時に持ち出せる重要書類その他を定め、担当課長に「非常持出」の表示及びその管理を徹底させなければならない。
(火気取締責任者の責務)
第5条 管理する施設及び室の電気設備、暖房機等の安全使用に常時努めなければならない。
(1) 消火器
(2) 火災報知機
(3) 暖房機(煙突を含む。)
(4) 電気設備(コンセント・コード類)
(5) プロパンガス器具類
(6) その他防火上必要な箇所
2 消防計画に基づき、職員に対し定期的に自衛消防訓練を指導しなければならない。
(改善処置)
第7条 防火自主検査及び消防機関並びに電気保安協会による定期検査の結果、改善を要する事項が発生したときは、防火管理者は速やかに改善処置をしなければならない。
(職員の厳守事項)
第8条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 吸い殻容器を備えていない所では喫煙しない。
(2) 引火性物件のある所及び物品庫並びに書庫等において、火気を使用しない。
(3) 漏電による火災を防止するため、配線容量を超えるコンセントからの使用をしない。
(4) 天災その他非常時の場合は、必ず火気の使用を停止すること。
2 職員は、進んで自衛消防訓練を受け防火管理の徹底を期するよう努力しなければならない。
(自衛消防組織)
第9条 火災その他の災害発生時、被害を最小限にとどめるため、別表第2の自衛消防組織を置く。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成23年6月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。