○湧別町庁舎等管理規則
平成21年10月5日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、上湧別庁舎、上湧別庁舎敷地、湧別庁舎、湧別庁舎敷地及び附属施設(以下これらを「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(1) 議場、正・副議長室、議員控室、委員会室、議会事務局室 議会事務局長
(2) 上湧別庁舎の前号に定める以外の部分 総務課長
(3) 湧別庁舎 福祉課長
2 庁舎管理者の責務を代行するため庁舎管理者代理を置くことができる。
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、次に掲げる事項の処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
(4) 暖房用燃料等の節約に関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等の電気、通信、衛生、暖冷房等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしなければならない。
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(課長等の責務)
第4条 課長等は、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の各室における前条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の共用部分については、庁舎管理者の指定する者が処理するものとする。
(暖房設備の使用期間)
第5条 暖房設備の使用期間は、毎年10月15日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(職員の協力)
第6条 職員は、庁舎等の保全及び秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(事故の届出)
第7条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
2 庁舎管理者は、その事実が重要なことと判断した場合においては、その旨を町長に報告しなければならない。
(施設等の使用)
第8条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第9条 何人も、庁舎等においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はこれに類する行為をすること。
(2) 文書、図面その他印刷物を配布し、又は頒布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(禁止行為)
第11条 何人も庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内にはいること。
(2) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(3) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎等において居座ること。
(5) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎等の入場制限)
第12条 庁舎管理者は、請願、陳情その他の共通の目的で、多数の者が庁舎等に入り、又は、入ろうとする場合において、庁舎等における混乱の防止及び秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第13条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入りを拒み、又は庁舎等からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(2) 第9条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(3) 第10条の規定による許可を受けないで、施設又は設備を使用した者
(4) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町庁舎等管理規則(昭和41年上湧別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。