○湧別町自衛官募集事務実施要領
平成21年10月5日
訓令第5号
1 目的
この要領は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第148条及び北海道が定める自衛官募集事務推進要領に基づき、自衛隊旭川地方協力本部及び陸上自衛隊遠軽駐屯地が実施する募集事務並びに自衛隊協力諸団体が実施する募集協力活動と連携して、募集事務の円滑な推進を図ることを目的とする。
2 実施事項
(1) 募集事務実施計画の作成
ア 自衛隊旭川地方協力本部、陸上自衛隊遠軽駐屯地、自衛隊協力会、自衛隊家族会及び自衛官志願推進協議会(以下「旭川地方協力本部等」という。)と密接な連携を図り、年間募集事務実施計画を作成する。
イ 計画の成果を分析し、次年度の計画作成の資とする。
(2) 予算の計上
当該年度の募集事務実施計画に基づき、所要の事務経費を計上する。
(3) 連絡調整会議の開催
必要に応じ、旭川地方協力本部等と連絡調整のための会議を開催する。
(4) 募集窓口
ア 募集窓口を明示し、自衛官志願者の志願票を受理し、及び受験票の交付を行う。
イ 自衛官志願希望者があった場合は、速やかに自衛隊旭川地方協力本部へ連絡する。
(5) 募集広報宣伝
ア 町広報の活用
「広報ゆうべつ」に自衛隊旭川地方協力本部と協議の上、必要な時期に自衛官募集に関する記事を掲載する。
イ 広報ポスターの掲示
自衛隊旭川地方協力本部が配布するポスターを、特に有効と思われる施設等に掲示する。
ウ 掲示板の有効活用及び管理
募集広告のため、公共施設等の掲示板を有効に活用するとともに、その管理補修を行う。
エ その他
アからウまでに掲げるもののほか、募集を推進するため必要と認められる事務を行う。
(6) 情報の提供
ア 自衛隊旭川地方協力本部からの要請に基づき、募集事務上必要とする情報資料の提供を行う。
イ 庁舎内に募集パンフレットを備え付け、情報の提供を図る。
(7) 募集業務支援組織に対する支援
自衛隊協力会、自衛隊家族会及び自衛官志願推進協議会が実施する募集支援活動に対し、積極的に支援協力を行う。
(8) 入隊予定者激励会の協力
遠軽地区自衛官志願推進協議会及び遠軽地区自衛隊協力会が主催する「自衛隊入隊予定者壮行激励会」に協力する。
(9) 部隊、学校、施設等の見学及び研修の勧奨
自衛隊に対する理解をより深めるために、部隊、学校、施設等の見学及び研修を積極的に勧奨する。
3 募集事務の分掌
自衛官募集事務は、総務課の分掌とする。
附則
この要領は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成30年4月24日訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行する。