○湧別町行政事務改善委員会設置規程
平成21年10月5日
訓令第4号
(設置)
第1条 町の組織及び運営の合理化並びに事務処理の能率化及び経済化を図ることによって住民福祉を増進するため、湧別町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するためおおむね次の事項について調査審議し、対策を樹立して町長に具申し、その実現を図るものとする。
(1) 行政事務組織の合理化に関すること。
(2) 行政事務処理手続に関すること。
(3) 帳票様式の設定及び改善に関すること。
(4) 行政事務用機械器具の選定に関すること。
(5) その他行政事務の改善及び能率向上に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、各部局の課長等の職にある者並びに課長補佐等及び主査のうちから町長が職域を勘案して選考した者によって構成する。
2 委員長は、総務課長をもって充てるものとする。
(専門委員会)
第4条 委員会は、現状分析、行政事務改善案の立案及び実施に伴う基盤的作業等を推進するため、委員会の下に専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会に、専門委員若干人を置く。
3 専門委員は、職域を勘案して関係課長等、課長補佐等及び主査のうちから委員長が指名する。
(委員会の招集)
第5条 委員会の会議(専門委員会を含む。)は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、会議録を調整し、出席委員の氏名、付議事件及び会議のてん末を記載しておかなければならない。
(委員会事務局)
第6条 委員会に事務局を設け、総務課員若干人をもって事務局員に充てる。
附則
この規程は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。