○湧別町出張所設置条例施行規則
平成21年10月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町出張所設置条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、出張所の行政組織及び分掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政組織)
第2条 湧別町課設置条例(平成21年条例第8号)第1条に定める総務課に湧別町中湧別出張所及び湧別町芭露出張所を置く。
(職員)
第3条 出張所に所長及び必要な職員を置くことができる。
(職務及び権限)
第4条 出張所長は、上司の命を受けて出張所業務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(出張所長の専決権限)
第6条 町長の権限に属する事務の迅速な処理を図り責任の所在を明確にするため、次に定める事項について、出張所長に専決(町長の権限に属する事務をあらかじめ定められた範囲において、常時町長に代わってする決定をいう。)させるものとする。
(1) 定例な調査、報告、申請、照会等の文書処理をすること。
(2) 公簿の閲覧及び証明事項の確認をすること。
(3) 所管に係る物品の管理及び廃棄処分をすること。
(4) 公用車の使用を承認すること。
(5) 所管施設に係る使用許可、維持管理及び事務処理に関すること。
(6) 公印の使用承認をすること。
(7) 住民基本台帳その他の諸証明、交付及び届出処理をすること。
(8) 埋火葬の許可をすること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第27号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
出張所
区分 | 事務分掌 |
共通事項 | (1) 公印、受付印、領収印等の管守に関すること。 (2) 町税及び税外収入の収納に関すること。 (3) 戸籍の交付に関すること。 (4) 住民登録、住民票写の交付及び転出証明に関すること。 (5) 印鑑登録証明書の交付に関すること。 (6) 国民年金被保険者の資格の得喪の受付に関すること。 (7) 諸証明に関すること。 (8) 国民健康保険被保険者の資格の得喪の受付に関すること。 (9) その他各部署に取り次ぐ文書及び物品の受付並びに交付に関すること。 |
中湧別出張所 | (1) 公告に関すること。 (2) 戸籍の届出及び受付に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 自動車臨時運行許可に関すること。 (5) 埋火葬許可に関すること。 (6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者診療依頼書の交付に関すること。 (7) 生活保護費の支給に関すること。 (8) 出張所の運営管理に関すること。 (9) 漫画美術館に関すること。 |