○湧別町出張所設置条例
平成21年10月5日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
湧別町中湧別出張所 | 湧別町中湧別中町3020番地の1 | 旭、北兵村三区、北兵村二区、北兵村一区、中湧別東町、中湧別北町、中湧別中町及び中湧別南町 |
湧別町芭露出張所 | 湧別町芭露297番地 | 芭露、上芭露、東芭露、西芭露、志撫子及び計呂地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に際し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。