○湧別町課設置条例
平成21年10月5日
条例第8号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、湧別町に次の課を置く。
総務課
企画財政課
住民税務課
福祉課
健康こども課
農政課
水産林務課
商工観光課
建設課
(委任)
第2条 各課の事務分掌は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(湧別町青少年問題協議会条例の一部改正)
2 湧別町青少年問題協議会条例(平成21年条例第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
3 湧別町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成21年条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(湧別町国際交流推進委員会設置条例の一部改正)
2 湧別町国際交流推進委員会設置条例(平成21年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町議会委員会条例の一部改正)
3 湧別町議会委員会条例(平成21年条例第181号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湧別町保健医療福祉協議会設置条例の一部改正)
4 湧別町保健医療福祉協議会設置条例(平成26年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略