○湧別町選挙ポスター掲示場設置条例
平成21年10月5日
条例第5号
(設置)
第1条 湧別町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定に基づき、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、平成21年10月5日から施行する。