○湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成21年10月5日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町選挙事務取扱規程(平成21年選挙管理委員会告示第2号)第14条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3(これらの規定を同法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づく選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務手続並びに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定により、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止するための必要な措置について定めるものとする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、閲覧を認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合

(2) 公職の候補者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)の適用を受けるものに限る。)が、選挙運動又は政治活動に利用する場合

(3) 国、地方公共団体及びその他の公共団体が公共的要請により調査に利用する場合

(4) 報道機関が公共目的のための世論調査等に利用する場合

(5) その他公益を目的とした場合で委員会が認めた場合

(閲覧の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、委員会が必要であると認めたときは、抄本の閲覧を制限することができる。

(閲覧の拒否)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒むことができる。

(1) 選挙人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあると認められる場合

(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張等)又は不当な目的に利用されるおそれがあると認められる場合

(3) 事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(4) 多数の者が同時に閲覧申請し、抄本の使用が競合する場合

(閲覧の申請)

第5条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申請書(兼誓約書)(様式第1号)又はこれに準ずる申請書により委員会に申請しなければならない。この場合において、第2条第4号に該当するときは、あわせて調査説明書(様式第2号)又はこれに準ずる調査説明書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、委員会は、閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)に対し、その氏名及び住所について確認するため、官公署の発行した証明書(官公署の発行した写真が貼付された身分証明書を含む。)の提示を求めるものとする。

3 政党その他の政治団体が閲覧を申請する場合にあっては、規正法第6条に規定する届出書の写しを添付しなければならない。

4 第2条第3号第4号又は第5号の場合において、委託等を受けて閲覧する者は、委託等を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第6条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、委員会事務局の職員につき定められている執務時間内に行われなければならない。

(閲覧の方法)

第7条 閲覧は、読取り又は筆記による転記に限るものとし、閲覧により転記した帳簿等がある場合は、委員会はその写しを保管するものとする。ただし、第2条第2号に規定する場合で委員会が特に認めたときは、この限りではない。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損し、又は加筆してはならない。

(閲覧者の責務)

第8条 閲覧者は、閲覧した資料に関して個人の基本的人権の尊重及びプライバシー保護のため、その使用及び保管については十分注意するとともに、閲覧目的以外に使用してはならない。

(委員会に対する報告等)

第9条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、委員会に報告し、又は連絡しなければならない。

(1) 抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(2) 閲覧した資料の使用及び保管状況等について、委員会から照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第10条 閲覧申請者又は閲覧者が、この規程に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、抄本の閲覧等の事務に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

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湧別町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成21年10月5日 選挙管理委員会告示第3号

(平成21年10月5日施行)